池田三丁目自治会
池田三丁目自治会会則
(名称、事業所)
第 1 条 この会は池田三丁目自治会(以下「本会」という)といい事務所を会長宅に置く。
(組 織)
第 2 条 本会は池田三丁目及び近隣に居住する者をもって組織し、組別編成は別表による。
(目 的)
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り、安全、健康、福祉を維持し、本会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会の目的達成のため、次の事業を行う。
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本会の振興発展及び親睦に関すること。
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本会の関与する一切の事業の計画実施に関すること。
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その他本会の目的達成の為、必要な事項に関すること。
(事 業 部 門)
第 5 条 本会の事業を次の部門に区別して企画推進する。
① 総務部
イ、収支予算及び決算
ロ、慶弔関係
ハ、他部に属さない事項
② 神社運営部
イ、神社及び祭典
ロ、社殿、広場の管理
③ 防犯防災部
イ、防災、防犯対策
ロ、水利、消火器、街頭の管理
ハ、交通対策
④ 福祉部
イ、老人クラブ
ロ、社会福祉一切 他
⑤ 環境・土木部
イ、町内美化・消毒
ロ、有価物・不燃物・可燃物の処理管理
ハ、道路の管理
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
① 会 長 1名
② 副会長 若干名
③ 事務局長 1名
④ 事務局次長 若干名
⑤ 会計監査 2名
⑥ 部 長 4名
⑦ 組長各組 1名
⑧ 機関役員 各1名
機関役員とは、交通安全協会・スポーツ協会・むつみ会・子どもクラブ指導協・民生児童委員・愛育健康づくり推進会・食生活改善推進委員会・
文化協 会の当自治会役員をいう。
また、必要に応じて役員会の承認をもって部長の下に副部長を置くことができる。
総務部長を事務局次長(会計)とし事務局が兼務する事とする。
(役員の選出)
第 7 条 本会の役員(組長、機関役員を除く)は総会に於いて選出し承認する。
なお、会長選出にあたっては各組1名で構成する選考委員会を設置することができる。
(任 務)
第 8 条
① 会長は、本会を代表し会務を統理する。
② 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
③ 事務局長は本会の会計の外一切の事務処理をする。
④ 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故ある時はこれを代理する。
⑤ 会計監査は本会の会計監査をする。
⑥ 部長は各部門の企画運営にあたる。
⑦ 組長は組を代表し事務を処理する。
⑧ 機関役員は、その所属機関の業務遂行にあたる。
(任 期)
第 9 条
① 本会の役員の任期は2年とする。但し組長の任期は1年、機関役員の任期は所属機関の定める所とし、各々再任は防げない。
② 役員はその任期が満了した時に於いても後任者が就任する迄は引き続きその職務を行うものとする。
(相 談 役)
第 10 条
① 本会に相談役を置くことが出来る。なお、相談役は3名以内とする。
② 相談役の任期は4年以内とする。
③ 相談役は役員会に諮りこれを委嘱する。
④ 相談役は、会長の諮問に応ずるものとする。
(総 会)
第 11 条
① 本会の定期総会は毎年3月中に、臨時総会は必要あるとき会長が開催する。
② 総会は役員及び代議員の過半数の出席により成立し議長は代議員の中より選出しこれにあたる。
③ 総会は次の事項について審議する。
イ、事業報告、収支決算の承認
ロ、事業計画、収支予算の決定
ハ、役員の改選
ニ、自治会費の決定
ホ、会則の改訂
へ、その他重要な事項
④ 総会の議事は出席代議員数の過半数をもって決する。
⑤ 代議員は各組5世帯に付き1名(4世帯以下は切り捨てとし、役員を除く)を選出する。
(役員会)
第 12 条
① 役員会は本会運営上必要な審議連絡をする。
② 役員会は毎月会長が招集し議長は会長があたる。
(運 営 費)
第 13 条
① 本会の運営費は会費、寄付金その他の収入とする。
② 会費は総会で決定する。
③ 本会の支出は運営費をもってこれにあたる。
(会 計)
第 14 条
① 総務は会計帳簿を備え金銭、物品の出納を明らかにし会長の要請ある時は閲覧に応ずるものとする。
② 本会の会計年度は4月1日より始まり、3月31日に終わる。
付 則
1.申し合わせ事項は次のとおりとする。
① 慶事に伴う奉納金は、1月から2月に「奉納帳」を回覧して奉納を募る。
なお、慶事の期間は、前年1月から12月の間とする。
② 自治会館利用者は鍵保管者に申し出て使用届を提出し、使用後は整理、清掃をおこなうとともに火気、電気、戸締りに特に注意する。
③ 会員の葬儀に関しては、本会より一律5,000円を贈る事とする。
なお、会長経験者については、生花等を贈る事ができる。
また、成人に至った方には、成人式に合わせて祝い品を贈る。
④ 葬儀の委員長は原則として喪の組長とする。
⑤ 自治会費は転入の翌月から納める事とする。
また、転出した場合は納めた自治会費は返納しない。
この会則は、平成02年1月14日 (制定昭和41年7月16日)一部改正の上実施する。
この会則は、平成08年1月15日 一部改正の上実施する。
この会則は、平成10年4月12日 〃
この会則は、平成11年3月28日 〃
この会則は、平成12年3月26日 〃
この会則は、平成16年3月28日 〃
この会則は、平成20年3月23日 〃
この会則は、平成22年3月28日 〃
この会則は、平成30年3月25日 〃
この会則は、令和 2年3月29日 〃
この会則は、令和 6年3月31日 〃